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衣浦港3号地廃棄物最終処分場整備事業
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廃棄物の適正処理に関する情報提供
(1)廃棄物
衣浦港3号地廃棄物最終処分場判定基準
項目 判断基準 摘要
燃え殻 無機性汚泥 廃プラスチック類(自動車等破砕物)(注4) 廃プラスチック類(溶融固化物)(注4) 鉱さい ダスト類 第十三号廃棄物
水素イオン濃度(注3) 検液のpHが著しく高くないこと
又は著しく低くないこと
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005mg/L以下
カドミウム又はその化合物 0.09mg/L以下
鉛又はその化合物 0.3mg/L以下
有機りん化合物 1mg/L以下
六価クロム化合物 0.5mg/L以下
ひ素又はその化合物 0.3mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下
PCB 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン(CAT) 0.03mg/L以下
チオベンカルブ
(ベンチオカーブ)
0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン又はその化合物 0.3mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/l以下
(注5)

(注5)

(注5)

(注6)
ダイオキシン類(注7~9) 3ng-TEQ/g以下
総水銀(注7、注10~11) 15mg/kg以下
(注5)

(注5)

(注5)

(注5)
熱しゃく減量(注12~13) 廃棄物の受入基準のとおり
含水率(注12~13) 廃棄物の受入基準のとおり

(注)
1. ○印は、溶出試験を実施する品目。
2. 溶出試験の検定方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」によること。
3. 水素イオン濃度の試験は産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の第一の検液で実施すること。
4. 廃プラスチック類の溶出試験は、「産業廃棄物を処分するため処理したもの」の溶出試験の検定方法に準じて実施すること。
5. 一般廃棄物を除く。
6. 産業廃棄物の燃え殻、ばいじん又は汚泥を処分するために処理したものに限る。
7. ●印は、含有量の測定を実施する品目。
8. ダイオキシン類の含有量の測定方法は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年12月27日環境省告示第80号)」によること。
9. ダイオキシン類の含有量の測定は、廃棄物焼却炉から発生する燃え殻、ダスト類を含む物のみ実施すること。
10. 総水銀の含有量の測定方法は、「底質調査方法について」(平成24年8月8日付け環水大水第120725002号)に準拠した方法によること。
11. 総水銀の含有量の測定は、平成30年4月1日から施行する大気汚染防止法第2条第13項に規定する水銀排出施設もしくは同法第18条の32に規定する要排出抑制施設を含む工程から発生する燃え殻、ばいじん、鉱さい及び汚泥を含む物のみ実施すること。
12. ◎印は、熱しゃく減量、含水率を実施する品目。
13. 熱しゃく減量及び含水率の測定方法は、「昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡ」によること。


(2)建設発生土(土壌環境基準に適合するもの)
衣浦港3号地廃棄物最終処分場判定基準(その2)
項目 建設発生土(土壌環境基準に適合するもの)
土壌溶出量基準(mg/L) 土壌含有量基準(mg/kg)
クロロエチレン 0.002 -
四塩化炭素 0.002 -
1,2-ジクロロエタン 0.004 -
1,1-ジクロロエチレン 0.02 -
1,2-ジクロロエチレン 0.04 -
1,3-ジクロロプロペン 0.002 -
ジクロロメタン 0.02 -
テトラクロロエチレン 0.01 -
1,1,1-トリクロロエタン 1 -
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 -
トリクロロエチレン 0.01 -
ベンゼン 0.01 -
カドミウム及びその化合物 0.003 45
六価クロム化合物 0.05 250
シアン化合物 検出されないこと 50(遊離シアン)
水銀及びその化合物 0.005
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
15
セレン及びその化合物 0.01 150
鉛及びその化合物 0.01 150
砒素及びその化合物 0.01 150
ふっ素及びその化合物 0.8 4,000
ほう素及びその化合物 1 4,000
シマジン 0.003 -
チオベンカルブ 0.02 -
チウラム 0.006 -
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと -
有機りん化合物 検出されないこと -
銅又はその化合物 3 -
亜鉛又はその化合物 2 -
ベリリウム又はその化合物 2.5 -
クロム又はその化合物 2 -
ニッケル又はその化合物 1.2 -
バナジウム又はその化合物 1.5 -
有機塩素化合物 - 40
1,4-ジオキサン 0.5 -
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L -

(注)
1. 「クロロエチレン」から「有機りん化合物」までの項目に係る溶出試験の検定方法は、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)」によること。
2. 「カドミウム及びその化合物」から「ほう素及びその化合物」までの項目に係る含有試験の検定方法は、「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第19号)」によること。
3. 「銅又はその化合物」から「ダイオキシン類」までの項目に係る溶出試験等の検定方法は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)」によること。


(3)建設発生土(その他)
衣浦港3号地廃棄物最終処分場判定基準(その3)
項目 建設発生土(その他)
土壌溶出量
基準(mg/L)
土壌含有量
基準(mg/kg)
クロロエチレン 0.02 -
四塩化炭素 0.02 -
1,2-ジクロロエタン 0.04 -
1,1-ジクロロエチレン 0.2 -
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 -
1,3-ジクロロプロペン 0.02 -
ジクロロメタン 0.2 -
テトラクロロエチレン 0.1 -
1,1,1-トリクロロエタン 3 -
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 -
トリクロロエチレン 0.3 -
ベンゼン 0.1 -
カドミウム又はその化合物 0.1 -
六価クロム化合物 0.5 -
シアン化合物 1 -
水銀又はその化合物 0.005 -
アルキル水銀化合物 検出されないこと -
セレン又はその化合物 0.1 -
鉛又はその化合物 0.1 -
砒素又はその化合物 0.1 -
ふつ化物 15 -
ほう素及びその化合物 30 -
シマジン 0.03 -
チオベンカルブ 0.2 -
チウラム 0.06 -
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 0.003 -
有機りん化合物 1 -
銅又はその化合物 3 -
亜鉛又はその化合物 2 -
ベリリウム又はその化合物 2.5 -
クロム又はその化合物 2 -
ニッケル又はその化合物 1.2 -
バナジウム又はその化合物 1.5 -
有機塩素化合物 - 40
1,4-ジオキサン 0.5 -
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L -

(注)
1. 「クロロエチレン」及び「ほう素及びその化合物」を除く項目に係る溶出試験等の検定方法は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)」によること。
2. 「クロロエチレン」及び「ほう素及びその化合物」に係る溶出試験の検定方法は、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)」によること。
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